被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案について
以下内閣府防災担当のホームページより転載しました。
平成17年6月
内閣府
6月16日事務次官等会議
6月17日閣議
6月22日公布(予定)
被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案」について
1.生活関係経費の区分の廃止
生活関係経費(最大100万円)については、通常分(テレビ、冷蔵庫等生活必需品の購入費などに最大70万円)と特別分(冷暖房器具の購入費などに最大30万円)に区分されているところであるが、この区分を廃止することとする。併せて、特別分の物品の購入限度数、1品あたりの限度額、地域に係る限定を廃止することとする(政令に併せ、府令を改正)。
2.概算(前払い)で支給できる限度額の拡大
概算(前払い)で支給することができる限度額を、最大185万円から支給限度額(最大300万円(生活関係経費100万円、居住関係経費200万円))まで拡大することとする。
3 . 適用
平成16年4月1日以降の自然災害から適用
連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付 菊地、浦川
03-5253-2111(代)(51602)
03-3501-5191(直通)
政令第 号
被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令
内閣は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第四号まで」を「第三号まで」に、「第三号及び第五号」を「第二号及び第四号」に改め、同項第一号中「又は第四号」を「から第六号まで」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に「同項第三号」を「同項第二号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同条第三項中「第一項第一号から第四号まで」を「第一項第一号から第三号まで」に改め、同項第二号中「から第四号まで」を「又は第三号」に改め、「に二分の一を乗じて得た額」を削り、同条第四項中「第一項第三号」を「第一項第二号」に、「第五号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改め、「に二分の一を乗じて得た額」を削る。
第五条中「第五号まで」を「第四号まで」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)
2 この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。)
第四条の規定は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第四条の規定を適用する。
理由
被災者の生活再建に対する支援を充実するため、概算で支給することができる被災者生活再建支援金の額 の範囲を拡大する等の必要があるからである。
参考
政令改正案の概要
1.生活関係経費の区分(通常分・特別分)の廃止
<現行>
生活関係経費(通常分)
・物品購入・修理費 55万円
・引越し費用 15万円
合計 70万円
生活関係経費(特別分)
・冷暖房器具購入・修理費
医療用具、福祉用具購入
・修理費生活関係経費
・医療費
・移転交通費等
合計 30万円
生活関係経費合計 100万円
<改正案>
生活関係経費
物品購入・修理費
引越し費用
冷暖房器具購入・修理費
医療用具、福祉用具購入
・修理費生活関係経費
医療費
移転交通費等
合計 100万円
生活関係経費の区分を廃止
特別分の物品の購入限度数・1品あたりの限度額、
地域に係る限定を廃移転交通費等止(政令及び府令)
生活関係経費合計 ※100万円
※生活関係経費全体の支給限度額は従来通り
2.概算(前払い)で支給できる限度額の拡大(全額概算払い可能)
<現行>
概算払い限度額概算払い限度額
生活関係経費(通常分)70万円
生活関係経費(特別分)15万円(30万円×1/2)
居住関係経費 100万円(200万円×1/2)
合計 85万円
<改正案>
概算払い限度額概算払い限度額
生活関係経費(通常分・特別分) 100万円
居住関係経費 200万円
合計 300万円
全額概算払い可能(政令)
3 平成16年4月1日以降の自然災害から適用三宅島噴火災害の被災世帯を含む
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