被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案について
以下内閣府防災担当のホームページより転載しました。
平成17年6月
内閣府
6月16日事務次官等会議
6月17日閣議
6月22日公布(予定)
被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案」について
1.生活関係経費の区分の廃止
生活関係経費(最大100万円)については、通常分(テレビ、冷蔵庫等生活必需品の購入費などに最大70万円)と特別分(冷暖房器具の購入費などに最大30万円)に区分されているところであるが、この区分を廃止することとする。併せて、特別分の物品の購入限度数、1品あたりの限度額、地域に係る限定を廃止することとする(政令に併せ、府令を改正)。
